居宅療養管理指導のサービス提供に係る重要事項など

 居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という。)サービスの提供開始にあたり、厚生労働省令第37号第8条に基づいて、当事業者が 利用者 様に説明すべき重要事項は次の通りです。

1.事業者概要

  事業者名称 あい薬局豊山店

  (愛知県知事指定居宅療養管理指導サービス事業者)

  事業所の所在地 愛知県西春日井郡豊山町豊場高前71

  指定番号 2345201129

  代表者名  森 康哲

  電話番号 0568-68-8027

2.事業の目的と運営方針

  事業の目的 要介護状態または要支援状態にあり、主治医等の指示に基づき薬剤師の   訪問薬剤管理指導を必要と認めた利用者に対し、あい薬局豊山店の薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とします。

  運営の方針 ①利用者の意思及び人権を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。

②上記①の観点から、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業

 者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努め

 ます。

③利用者の療養に資する等の観点から、当該利用者に直接係わる上記関係者

 に必要な情報を提供する以外、業務上知り得た利用者またはその家族の秘

 密を他に漏らすことはいたしません。

3.提供するサービス

  当事業所がご提供するサービスは以下の通りです。

【居宅療養管理指導等サービス】

①当事業者の薬剤師が、医師の発行する処方せんに基づいて薬剤を調製するとともに、利用者の居宅を訪問し、薬剤の保管・管理や使用等に関するご説明、副作用等の確認を行うことにより、薬剤を有効かつ安全にご使用いただけるよう努めます。

②サービスのご提供に当たっては、懇切丁寧に行い、分かりやすくご説明いたします。も し薬について分からないことや心配なことがあれば、担当の薬剤師にご遠慮なく質問・相談してください。

 注)居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導におけるサービスの提供及び内容は同じです。

4.職員等の体制

  当事業所の職員体制は以下の通りです。

 従業者の職種  員 数                通常の勤務体制

 薬剤師  4 名 ・常勤者(4名)            勤務時間は営業時間に準ずる

 事務員  2 名 ・常勤者(1名)  非常勤者(1名) 勤務時間は営業時間に準ずる

5.担当薬剤師

  ①担当薬剤師は、常に身分証を携帯していますので、必要な場合はいつでも、その提示をお求めください。

  ②利用者は、いつでも担当薬剤師の変更を申し出ることができます。その場合、当事業所は、このサービスの目的に反するなどの変更を拒む正当な理由がない限り、変更の申し出に応じます。

  ③当事業者は、担当薬剤師が退職するなどの正当な理由がある場合に限り、担当薬剤師を変更することがあります。(その場合には、事前に利用者の同意を得ることといたします。)

6.営業日時

  当事業所の通常の営業日時は、次の通りです。

  ①営業日  月曜日から土曜日まで。但し、国民の祝祭日及び年末年始(12月30日~1月3日)を除きます。

  ②営業時間 月曜日、火曜日、水曜日、金曜日の午前9時~午後7時30分

木曜日の午前9時~午後5時

土曜日の午前9時~午後12時30分

尚、その他の時間をご希望の方は相談に応じます。

7.緊急時の対応等

  ①緊急時等の体制として、転送電話(携帯電話)により24時間常時連絡が可能な体制を取っています。

  ②必要に応じ利用者の主治医または医療機関に連絡を行う等、対応を図ります。

8.利用料

サービスの利用料は、以下の通りです。

 介護保険制度の規定により、以下の通り定められています。

 ①居宅療養管理指導サービス提供料として

  居宅療養管理指導費  

  居宅形態/保険負担割合        1割   2割    3割

単一建物居住者1名(ご自宅)      518円  1036円  1554円

単一建物居住者2~9名(居宅系施設)   379円   758円   1137円

単一建物居住者10名以上(居宅系施設)  342円 684円 1026円

・算定する日の間隔は6日以上、かつ、月4回を限度。ただし、がん末期患者の場

合は、1週に2回、かつ、月に8回を限度。

②麻薬等の特別な薬剤が使用されている場合

   1回につき1割負担の方は100円、2割負担の方は200円、3割の方は

300円が①に加えられます。

 注1)上記の他、健康保険法等に基づき、薬代や薬剤の調製に係わる費用の一部を

ご負担いただきます。

 注2)上記の利用料等は厚生労働省告示第124号に基づき算定しています。算定基

準が改定された場合、改定後の最新の利用料を適用日より算定します。

 注3)居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費に係るサービス利用料は

同じです。

 注4)交通費は実費いただきます。

9.苦情申立窓口

  当事業者のサービス提供にあたり、苦情や相談がある場合、下記までご連絡ください。

         連絡先  TEL   0568-68-8027            

         担当者名   森  康哲